特定行為研修制度は、5年以上の実務経験を有する看護師が受講できる研修制度です。
2015年に始まった厚生労働省所管のこの制度は、本来は医師でなければできない医療行為のうち、21区分38行為の特定行為について看護師が行うことができるというものです。
この制度はハードルが高いように見えますが、放送大学大学院を活用することで、短期間で合理的に受講できることを、実際に特定看護師となった著者と教育ジャーナリストによる平易な文章とイラストで解説したのが本書です。
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